はじめに

川越東高校にはびころうとする写真部新入部員の皆様こんにちは。この冊子では、川越東高校写真部で生き抜くために必要な知識やテクニックを伝授しよう。ただ漫然と生きてゆくことも写真部では可能なのであるが、写真部生活をよりよく送るためにはある一定の知識が不可欠である。この冊子を最後まで精読することによって得られる効果は以下の通り。(1)血糖値の低下。(2)GOT・GPTの低下。(3)高血圧の改善。(4)世界平和に貢献。(5)消臭。(6)除菌。(7)すべりを良くする。(8)はみ出す。(9)白と黒のエクスタシー。(10)燃費の向上。(中略)(256)文武両道。それでは始めてみよう。いざいざ。

写真部憲法前文

写真部員は、正当に選挙された部室における部長を通して行動し、われらとわれらの子孫のために、諸部員との協和による成果と、久下戸全土にわたって自由のもたらす恵濯を確保し、部長の行為によって再び三時バスの惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が部員にあることを宣言し、この憲法を確定する。そもそも部政とは、部員の厳粛な信託によるものであって、その権威は部員に由来し、その権力は部員の代表者がこれを行使し、その福利は部員がこれを享受する。これは家畜人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、補講および追認を排除する。
 写真部員は、恒久のオルガを念願し、人間相互のカメラフェチを支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、オルガを愛する諸部員の自慰行為とフェチ魂に信頼して、われらの裏焼きとゲッコールを保持しようと決意した。われらは、オルガを維持し、3時バスとやり逃げ、徒歩40分と陸の孤島を久下戸から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全久下戸の部員が、等しく補講と追認から免かれ、オルガのうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの部員も、写真の事のみに専念してAVを無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、部のオルガを維持し、他部と対等関係に立たうとする各部の責務であると信ずる。
 写真部員は、写真部の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

写真部の活動内容
新入部員の皆様も入部から現在まで1週間強の写真部生活を過ごしてきました。既に東高周辺での写真撮影、暗室でのフィルム現像やプリント作業等を一通りこなして写真部がどういった活動をする部なのか薄々分かってきた頃だと思うのだが、ここでは様々な写真部の活動を、一歩踏み込んだ観点から説明していきたい。

1)写真の撮影
何らかの被写体を、カメラを用いて静止画像に収める行為のこと。写真部として基本中の基本。写真部とは第一に「写真を撮る」部なのである。これを撮らねばならない、というものは無い。気ままに、撮りたいものを、撮りたいように撮ればそれでよし。ただ写真部としては写真展に作品を出品せにゃならんのでその辺も押さえておいて欲しい。あと公序良俗に反するようなのも不可。自分のを撮って自分一人で見て楽しむ分には構わんと思うが。

2)写真の現像・プリント
撮影済みのフィルムをネガにする手順、それがフィルム現像といわれる行為だ。フィルム現像に関してはエクスタシーブックスアカデミック刊「フィルム現像の原理と方法」に詳しいのでそちらを参考にされたし。
写真の現像・プリントは高校写真部の核を為す活動である。写真部のみならず全ての文化部の高校における存在意義は、「授業時間外における文化的活動」と定義することが出来る。美術部・書道部・写真部等芸術系クラブにおいてはその活動の成果である「作品」の創作・発表を行なうことが存在意義であり、学校から下賜された予算を使うことへの正当な代償行為であると考えられよう。写真部とは第二に「写真を創る」部なのである。
個人で、或いは趣味目的のサークルにて写真活動を行なっている場合には話は別であろうが、こと高校写真部においては「記念写真ならいっぱい撮っています。作品は作りません。」では許されないもの、とご理解願いたい。他校ではいざ知らず、東高写真部においては現像せざるものは写真部員にあらず。「白と黒のエクスタシーの体感」を活動理念に掲げている当部では、常日頃からのフィルム現像・プリント作業こそが写真部員の写真部員たる証であり、真の写真部マスターへの道は撮影・現像・プリントから始まるのである。

3)撮影会
写真部員一同が連れ立って日帰りで写真を撮りに行く、それが撮影会だ。巷で開催されているデルモ撮影会とはかなり意味合いが違うので要注意。連休や長期休暇等、年数回行われているが中でも重要なのは4月下旬〜5月上旬に開催されるゴールデンウィーク撮影会だ。新入部員達にとっては入部後初めてのイベントであり、カメラの操作方法や被写体の探し方等写真撮影のイロハについてみっちり教わる場であると同時に先輩やOBとの交流を深める絶好の機会となっている。

4)撮影旅行
撮影会が日帰りなら撮影旅行は泊り込みで写真を撮りに行く行為を指す。夏期休業や春期休業には大体行くことになっている。夏には尾瀬、春には金沢に行くことが多いような気がするが、多分気のせいだろう。
関東近辺の観光地に行くことが多く主な交通手段はスクールバスか鉄道。気合いを入れてたくさんのフィルムを持っていく割になかなか名作が出来ないのは、恐らく写真撮影よりも観光の方に気を取られがちであるためと推測される。

5)校内合宿
合宿と称して学校に泊り込む行為のこと。元々は翔鷺祭当日までに出品作品が完成しそうにない場合の緊急避難的措置として生じたものらしい。近年では合宿棟が建立されたことを反映してか校内合宿を開催する機会が激増した。前述の翔鷺祭直前合宿に加え、技術講習合宿・掃除合宿等、夏・冬・春の各長期休業時に行われることが多い。
実際にはフィルム現像・プリント作業、暗室の大掃除、上級生・OBによる技術講習、OBによる写真の講評、近隣コンビニへの夜食買い出し遠征、徹夜でダベる、校舎内全域を使用した泥警、徹夜カードゲーム、プールへの侵入等、多岐にわたる活動を展開している。

6)買い出し
部費による交通費の負担、及び発生したポイントの私有化を目当てに都内量販店で部の備品・消耗品としての写真用品を大量に買い込む行為。最近では学校帰りに大宮で行われることが多いようだが、品揃えが新宿と比べ著しく劣るため大宮で注文するよりも直接新宿まで出向いて買う方が早く、且つ確実であることが多い。

7)翔鷺祭
世に言う文化祭。写真部は毎年写真展を行なっている。作品作り・会場設営・客引きポスター作り・当日の客寄せ・早食い大会への参加・後片付け等、9月は結構忙しい。またOBが異常発生する時期でもある。昔は最終日の夜にOB連がファミレスで夕食なぞ奢ってくれたものだったが・・・。今となっては古き良き思い出である。

8)写真展
高写連(埼玉県高等学校写真連盟)主催の写真展(県展・西部地区展)と埼玉県高等学校総合文化祭写真展に、合計年3回出品している。写真部員としては実績を形に残せるほとんど唯一の場。自由部門とテーマ部門とがあり、基本的にテーマ部門の方が出品数が少なく入賞をねらいやすい。高写連では「学校」がテーマになることが多くマンネリ気味だが時々突飛なテーマを突きつけて写真部員を苦悩させることがある。

9)ホームページ
一部OBの個人的活動。ホームページを運営しているクラブは東高では写真部と放送部だけ(らしい)。放送部は全く更新していないようなので事実上写真部の一人勝ちではなかろうか。時々ホームページ上での写真展の開催に関して作品提供を頼みに行くこともあると思うが、その時は一つよろしく頼む。ちなみにホームページの運営に関わる全ての機材・費用は全て個人持ちだ。

10)OB会
これは卒業してからの話だが・・・。東高を卒業してからもなんとなく写真部と関わり続けている連中、そんな人たちの集まりがOB会だ。気ままに暗室に遊びに来たり、連れ立って飲みに行ったり、結構頻繁に活動している。昔はちゃんと会長もいて、組織としての体裁が整っていた。そろそろ再組織化したらどうかと思うんですけど、どんなもんでしょう。なんだかんだ言ってもOB会があるのは東高では写真部だけ!
以上、写真部の活動内容を10項目にわたって解説してみた。東高写真部においては「○○をしてはいけない」というものは特に存在しない(とはいえ、「暗室に来るなり漫画を読みふける」ってのは無しにしてくれ)。他人に迷惑をかけない程度に多彩な活動を積極的に行って欲しい。

写真部を有意義に生き抜くために
川越東高校写真部は、校内屈指のリベラルな部活である。ここを有効利用すれば、とても陸の孤島に通っているとは思えない快適なスクールライフを送ることが出来る。同好の士と快適な部室を得た皆さんは三国一の幸せ者!よっ!スケベ社長!なんちて。昼休みに行き場所の無いシャイなボーイズも、部室に来れば内弁慶野郎に早変わりすることができるぞ。そこで写真部員一日の生活ぶりを時間を追って紹介してみよう。

朝…登校と同時に写真部室の鍵をゲット。1時限目迄のひとときを優雅に過ごす。新入生だからといって躊躇せずに訪れた方がいいらしいぞ。ここで弁当などを取りだして超早弁したり、朝からチキンラーメンに手を出すのは勝手だがたいがいにしとけ。まあ誰も止めないんだが。またジャージを部室に常備しておいて更衣室代わりにする連中もいるが、卒業するときには必ず持って帰ること。一部のジャージフェチ以外、そんなものを有難がる輩は居ないので速攻で捨てられる羽目に陥る。まあいずれにしても授業が始まるまでは暇なので気分転換には持って来いだ。スクールバスやチャリの疲れをいやし、授業に向けて鋭気を養おう。ここで雑誌なんかをキープして授業中に読もうと画策するのも勝手。それから文化祭や写真展の前には自動的に朝来てプリント作業をしなければならない事もある。そうならないためには日ごろからのマメな活動が肝要。

昼休みまで…
授業中はとてもヒマである。不謹慎といわれようともヒマなものはヒマなんだから仕様がない。窓の外に広がる久下戸の景色―一位の木や清掃工場の煙突からたなびく煙―を見ていても眠さが増幅されるだけだ。ここからは俺個人の体験に基づいて書くのだが、そんなときには机の下に忍ばせた写真雑誌を読んだものだ。この際、雑誌はCAPAよりアサヒカメラ、アサヒカメラより月刊カメラマンの方が読みやすい。最もコンパクトだからだ。それでもバレないように読むには熟練の業が要求された。いかに先生の死角に入るように読むか…これが出来るか出来ないかが写真部マスターへの分かれ目である。ここで得た知識を放課後の部活で生かすのだ!!それから、ハードコアな部室ファンは普通の休み時間にも部室を訪れる事がある。たった10分の休みでも有効利用しようと部室に集まるファンは結構多い。まあ10分で何が出来るかと云っても何も出来ないのだが。実は体育の授業に向けてジャージを取りに来ているだけという説もある。社会の資料集を取りに来たり。その際、まれに顧問先生(ピ○ール)が部室に居ることもあるが、躊躇せずに入るべし。おおかた秘密の行為にふけっているだけなのだから…ムフフ。

昼休み…昼休みは、ある意味部室のゴールデンタイムである。日によっては放課後よりも人の入りがいい時もあったりするから嘆かわしい。ともあれ、ここに顔を出しておいたほうが連絡事項が円滑に伝わったりするので、学食派のキミもちょっとは来ておいた方が良いだろう。お湯がゲットできる点は言わずもがな。しかしこれは部外秘の事実なので口外無用。余談だが、写真部員だと給湯室もフリーパスだ。(1階の職員用トイレの隣にあるゾ!)写真部員以外だと、「おめーカップラーメン作るんだろ!」と言われて止められる事多し。また、学校をテーマにした写真展が催されることが多いのだが、そんな時にはこの時間に撮影しておいて放課後に現像するとイイ感じかもね。教室のクーラーが使えない時期でも写真部のは何時でも使用OKなので涼みに来る輩もまた多し。放課後までの数時間を生き抜くための知識と鋭気をここで養え!!

放課後…3時バスは絶対厳禁。ここまで書いても乗るやつは乗るので殆ど諦めの境地なのだが、あんまり乗り過ぎると大ヒンシュク。文化祭や写真展の前には積極的に部室に来るように。また、部室が暗くなるからとプリント作業を遠慮するのはイカン。真の写真部マスターはセーフライトの下でも新聞が読めるのだ(実話!)。雑談でコミュニケーションを図るのも当然大切なのだが、撮影と現像を行ってナンボの写真部員である。死なない程度に頑張れ。そのためには最終バスを厭わない精神力も必要だ。西武バスという奥の手もあるし…。

真部活動において必要なもの
1)カメラ
写真を撮影する上で欠かせないアイテムがカメラだ。東高写真部では「撮影したフィルムを自分で現像し、プリントすること」が活動の軸になっているので、フィルム交換の出来るカメラであることが必要。レンズ交換の出来る一眼レフタイプのカメラならば表現の幅も広がり、よりグッド。

2)川越東高等学校在校資格
既に写真部に入部している皆さんは既に持っていますね?もし持っていない人がいるとしたら・・・、モグリの東高生ってまだ見たこと無いんで是非名乗り出て欲しい。悪いよ
うにはしないので。

基本的に上記2点があれば東高写真部員としての基本装備は身につけていることになる。安心して部活動に励むべし!。時には基本装備だけでは物足りなくなることがあるかもしれないので、東高写真部ライフを送るにあたってあったら便利なオプション装備をいくつか紹介してみたいと思う。

3)各種撮影機材

交換レンズ、三脚、外付けストロボ、モードラ、縦位置グリップ、フラッシュバルブ、リバースアダプター、外部ファインダー、マグネシウムリボン、マウントアダプター、ビーンズバッグ、積層電源等々、撮影状況に応じて必要になる機材が出てくることと思う。自分の撮影スタイル・撮りたいジャンルに合わせて必要なものを見極めてつかあさい。し、しかし、フィルムがなくては写真は写らないのでとりあえずフィルムだけは買うようにな。

4)3時バスで帰らない忠誠心
写真の上達は日々の積み重ねがものを言います。日曜日に撮影をしてきたら月曜日にフィル現して火曜日にはプリントをする、まあそこまできっちりとやらなくても暇があったら暗室でCAPAやアサカメを読んだり先輩とカメラ談義に花を咲かせたり撮りためた写真をプリントしたりしていれば自然に写真の知識や現像・プリントの技術が身につく。毎日来い!とは言わぬ。最低週3日は部室に顔を出して何かしら活動をして行かん。

5)臭い中でも昼飯を食える根性
昼休みといえども写真部にとして活動出来ることはたくさんありすぎる。定着液や酢酸の香りにもめげずに暗室で弁当をおいしく食べれること、それは毎日の部活動の時間を数十分増やすことの出来る貴重な資質だ。

6)少ないこずかいの中からフィルム代を出す熱い魂
購入したフィルムの本数=撮影経験の上限値。三度の飯に困っても撮影するフィルムには困らない、それが写真部員の心意気。撮って撮って撮りまくって、いつか傑作をモノにしてください。

7)何かが好きだ!というこだわり
好きなものを写真に撮れればそれでもよいし、写真とは関係無いことでも好きなものがあるってことは人間を成長させます。写真部はマニア魂を否定しない。自らのこだわりに磨きをかけ、どんどんマニアックな知識を増やしてほしい。

8)好奇心旺盛
好奇心は人類の進化の源。よくドラマなんかではこれが元で悪人にとっ捕まったり東京湾に沈められたりするが・・・。時には知らない方が良かったことも存在するのだ。

9)暴れん棒将軍
7時台の放映になっちゃいましたねー、一体ナニ考えてるんでしょうかねぇって徳田
新之助(字あってるのかな?)の方ではないので要注意。写真部として、というかそれ
以前の段階での基本装備だ。

10)最低限の礼儀と常識
「自由闊達」がモットーの写真部とはいえ必要に応じて集団行動を取らねばならない
こともあるのである程度の礼儀と常識は必要。年長者を敬うとか、散らかしたら片づけ
るとか、人の話を聞くとか・・・。

11)覚悟
いつ、何時(なんどき)にも西武バスに乗れたり、合宿できたりする覚悟が必要。まあそんなにしょっちゅうそうした事態に陥ることもないんだが、心構えのあるなしでは結果が違うというもの。

写真部一問一答
Q.週何回活動すればよいか?
A.毎日。じゃなきゃ4日。最低3日。

Q.女子高生にモテモテですか?
A.いいえ。

Q.大学進学に有利ですか?
A.いやー、難しい質問だ。もしかしたら、東京工芸大学に推薦されるかも知れないんだが、今でもあるのか?指定校推薦。顧問の先生に訊いて下され。ちなみに今までの合格実績は以下の通り:(国立)茨城大学 東京学芸大学 他多数(私立・文系) 早稲田大学(法・政経)、立教大学、上智大学、明治大学、学習院大学、法政大学、日本大学(法・芸術)、國學院大學、東洋大学 他多数(私立・理系) 芝浦工業大学、日本大学(工学)、杏林大学 他多数
 ご覧の通り、写真部から有名大学へ多数の合格者を輩出している。必ずしも写真部が大学進学に有利ということはないが、実績はある。また、3年生の2月まで部活動をしていても現役合格した例も報告されている。

Q.どのくらい写真を撮る必要があるか?

A.一週間にフィルム1本として、月に4〜5本といった所か。打ち込める対象がある人は実際、もっと撮ってしまう。その前に「必要がある」という考え方を捨てたいものだ。撮りたいものを、撮りたいだけ撮る。そうした心構えでいきたい。

Q.ローリングシャッターは必ずマスターしなければならないですか?
A.写真部の伝統芸能であるローリングシャッターをマスターしないことには写真部に入った意味がないと言っても過言ではありません。もしあなたが部長になった際に、「ローリングシャッターを知らない」などと言った日には「えーアイツマジで部長かよー、影武者じゃん?」と疑われて島流しの憂き目に遭うこと必至。一年生のうちに先輩の指導を仰いで正統的なローリングシャッターをマスターしておくことをお薦めする。

Q.目立ちたがり屋です。目立てますか?
A.大丈夫。毎年恒例のローリングシャッターや文化祭で目立ち放題。また、各種写真展で入賞すれば昼会で表彰されたりもする。さらに県展以上で入賞すれば、卒業式の際に文化賞が授与される。今年は全7人中、実に5人が写真部員だった…。(ホント?知らなかった…by編者)

Q.どのような機材を揃えたらよいですか?
A.カメラ・レンズ・フィルムの3つが揃えばとりあえず写真は写るということは、様々な所で再三書いた通り。まあとりあえずカメラとレンズについては過日配付した「写真機購入のススメ」をお読み下され。ここではあると便利なアクセサリーについて書こう。
まずは三脚である。三本目の脚という意味では断じてないので注意が必要だ。さて、普段は見落とされがちなこの三脚。しかしコレを持っているか否かで写真の仕上がりに大きな差が出るものなのだ。特に風景写真の場合絞り込んで(=シャッター速度が遅くなる)シャープに撮ることが多いと思うが、このような場合に三脚が無いと安心して低速シャッターを使えないし、また室内など、低照度な場所においても手持ち撮影では厳しい場合が多い。そういうシーンで油断して三脚を使わなかったために失敗した例を筆者はいくつも知っている。この三脚、買うときの目安としては重量が2キロ位あって、価格も2万円前後のものを選べば十分だろう。「2万円!」という声も聞こえてはくるが、安い三脚は壊れやすいものが多いので、思い切って奮発するべし。できれば海外製のゴージャスなものを買っておけば一生モノだ。ジッツォとかハスキーとかね。
また案外持っていないのがレンズクリーニングペーパーである。これは読んで字の如くレンズを拭くための紙で、富士フィルム製のものとイーストマン・コダック製の2種が広く使われている。しかし筆者はいつも思うのだが…コダックのモノの方が柔らかくて使いやすい。富士のはどうも固いし、クリーニング液の染み込みも悪い。いずれも120円前後で売られているので見つけたら即買い!!(レンズを拭く前には必ずブロワで埃を吹いてから行うこと。さもないとキズが付いてしまう。またクリーニング液のつけ過ぎにも注意だ。)
そしてストロボ。これは安価なもので良いから1つは持っておきたい。最近のカメラには内蔵されているものも多いが、旧機種ユーザーで持っていない人はゲットしておいて損はないだろう。夜間や室内の撮影で重宝すること間違いなしだ。これは1万円前後の製品で問題ないだろう。しかし、そのカメラ専用のものがメーカーから発売されている場合にはそちらを使ったほうが無難。カメラとストロボが連携出来るので便利なのだ。
細かく挙げてゆけばきりがないのだが、まあこのくらいだろう。撮影経験を積むことで見えてくることも多いので、その他のものについてはその際に検討すれば良いだろう。

写真部員の誓い

 写真を愛します
 技術の向上に努めます
 感性を磨きます
 部室に毎日来ます
 部長の指示にはできるだけ従います


部則(暫定版)

1条【暗室作業の優先】
1)暗室内において、暗室作業はいかなる行為にも優先するものとする。
2)第1項の補足として、暗室作業中に会議等を行ないたい場合は、セーフライト下にて行なうか、或いは隣接する教室等を使用すること。
第2条【私物放置の禁止】
1)暗室内への各個人の私物の放置は原則的に禁止するものとする。
2)第1項の例外事項として、撮影機材・暗室用品等写真活動に関与する私物の暗室内への保管は、これを認めるものとする。
3)第1項の例外事項として、ごく短時間の小荷物の保管は、保管場所を限定した上でこれを認めるものとする。平成11年4月の時点において、混沌の棚最下段中央における12時間以内の私物の保管は第2条第3項の*適用条件とする。
4)本条項の遂行手段として、役職就任者により違法私物放置者への警告(違法放置私物への警告文書貼付け、或いは違法者への口頭による警告)、及び警告後の強制撤去を行なえるものとする。
第3条【部室整頓の義務】
1)暗室内に立ち入る全ての人員は、諸物品の使用後の所定の場所への収納を義務づけられるものとする。
2)第1項の補足として、出たゴミは即座に捨てろ。
3)第2項の補足として、ゴミが溜まったらその日のうちに焼却炉に持っていけ。
第4条【部の民主的運営】
1)部運営に関する事柄は、必ず会議を開き部員の意見を調整した上で決定するものとする。
2)部長はいかなる事項の決定権をも有さない。部長とは部内では調整役であり、部外に対しては部員の総意の代弁者であり続けねばならない。部長が独断で諸事項を決定するがごときは決してあってはならない事態である。ま*た部長以外の部員は、部長の要請に応じて運営会議に参加する義務を有するものとする。
3)原則的に各学年の間に、部運営に関する発言の機会は平等でなければならない。
4)第3項の例外事項として、写真部運営に関する経験的知識を必要とする事柄に関しては1年生よりも2・3年生の意見を優先するものとする。ただしこの場合に於いても2年生と3年生については完全に対等の立場であるものとする。
第5条【敬老感謝の日】
1)最低限の礼儀として、年長者は敬え。たとえ冗談でも「○○ヤロー」と罵倒するがごときはあってはならない事*態である。
第6条【服装】
1)服装は質素を旨とし、咄嗟の撮影にも堪えられるよう考慮すること。
2)ローリングシャッターの際に著しく動きを妨げる服装・アクセサリー類の着用を禁ずる。
3)全裸での部活動を禁止する。但し、入浴の際はこの限りではない。
第7条【写真感材処理用薬品の管理】
1)写真感材処理用薬品(以下薬液と称する)は、諸々の条件によってその性能が左右されるものであるため、その管理を徹底すること。
2)いずれの薬液に関しても、溶解した日時・処理した本数を記録すること。
3)いずれの薬液に関しても、使用の限界を迎えたらただちに廃棄すること。
4)薬液の廃棄時期については、各薬液の説明書を参照のこと。
5)溶解前の薬液については、湿気を嫌うため乾燥した場所に保管するよう管理されるべきである。
第8条【部室扉鍵の管理】
1)川越東高等学校写真部部室鍵(以下、鍵と称する)は、写真部の独立性を保つための極めて重要な要素であるため、その取り扱いには最大限の注意が払われなければならない。
2)鍵は、朝最初に部室を訪れる部員が職員室から持ってくる。
3)第8条の2で鍵を扱った人間が一日中鍵を所持しておく必要はないが、第一時限が始まる前に閉鍵した人間が一日中管理することが望ましい。
4)鍵を部員以外に貸与・譲渡・預けることを禁ずる。
5)鍵の自宅持ち帰りには十分注意すること。
第9条【部費】
1)写真部員は、同部の運営のために必要最低限の部費を納める義務を負う。
2)部費の金額・支払い時期については各々の政権の会計係が定める。その際には第4条の1を遵守し、公正で透明な決定がなされなければならない。
3)会計係は、部費の出納状況を正しく把握しなければならない。
4)部費の行使に当たっては、不要な物品の購入を防ぐため会議が催されなければならない。
5)部費の行使に当たっては、私欲を満たすための物品の購入を禁ずる。
6)部費の行使に当たっては、顧問も部員も全く平等なのであって、忌憚の無い意見を闘わせることを厭ってはならない。
7)補助金・生徒会本部費の類は、あくまで写真部に資するものであって顧問に資するものではないのであるから、部員の恵沢を確保する用途に用いられなければならない。



「教養」に戻る

「製品案内」に戻る


写真部憲法(抜粋)

第1条【部長の地位・部員主権】

部長は,写真部員統合の象徴であって,この地位は,主権の存する写真部員の総意に基づく。

第2条【部長位の継承】

部長位は,部員全ての総意に基づくのものであつて,部会の議決した部室典範の定めるところにより,これを継承する。

第3章【部長の部亊行為に対する部員の助言と承認】

部長の部亊に関するすべての行為には,部員の助言と承認を必要とし,部員が,その責任を負ふ。

第4章【部長の機能の限界,部長の部亊行為の委任】

(1)部長は,この憲法の定める部亊に関する行為のみを行ひ,部政に関する権能を有しない。
(2)部長は,法律の定めるところにより,その部亊に関する行為を委任することができる。

第5章【摂政】

部室典範の定めるところにより摂政を置くときは,摂政は,部長の名でその部亊に関する行為を行ふ。この場合には,前条第1項の規定を準用する。

第6条【部長の任命権】


(1)部長は,部会の指名に基いて,次期部員を任命する。
(2)部長は,部員の指名に基いて,副部長・会計係を任命する。

第7条【部長の部亊行為】

部長は,部員の助言と承認により,部員のために,左の部亊に関する行為を行ふ。
 1 憲法改正,法律,政令及び条約を公布すること。
 2 部会を召集すること。
 3 翔鷺祭を仕切ること。
 4 生徒会の予算会議に出席すること。
 5 新入部・退部を認証すること。
 6 大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 7 奥村米満杯を授与すること。
 8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 9 他部の大使及び公使を接受すること。
 10 ローリングシャッターを行ふこと。

第8条【部室の財産授受】

部室に財産を譲り渡し,又は部室が,財産を譲り受け,若しくは賜与することは,部会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争の放棄

第9条【戦争の放棄,軍備及び交戦権の否認】

(1)写真部員は,正義と秩序を基調とする久下戸平和を誠実に希求し,部権の発動たる戦争と,酢酸による威嚇又は武力の行使は,久下戸紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。
(2)前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。部の交戦権は,これを認めない。


第3章 部員の権利及び義務



第10条【部員の要件】

写真部員たる要件は,新入部員心得でこれを定める。

第11条【基本的人権の享有】

部員は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が部員に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の部員に与へられる。

第12条【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】

この憲法が部員に保障する自由及び権利は,部員の不断の努力によって,これを支持しなければならない。又,部員は,これを濫用してはならないのであって,常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条【個人の尊重と公共の福祉】

すべての部員は,個人として尊重される。生命,自由及びオルガ追求に対する部員の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の部政の上で,最大の尊重を必要とする。

第14条【法の下の平等,裸族の禁止,栄典】

(1)すべて部員は,法の下に平等であって,理系,理数科,評定,部室的身分又は3時バスにより,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。
(2)暴走族その他の裸族の制度は,これを認めない。
(3)栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。

第16条【請願権】

何人も,定着不足の救済,部長の罷免,法律,命令又は規則の制定,廃止又は改正その他の事項に関し,平穏に請願する権利を有し,何人も,かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第17条【国及び公共団体の賠償責任】

何人も,部員の不正行為により,損害を受けたときは,法律の定めるところにより,部又は部長に,その賠償を求めることができる。

第18条【肉奴隷的拘束及び苦役からの自由】

何人も,いかなる肉奴隷的拘束も受けない。又,3時バスに因る処罰の場合を除いては,その意に反する苦役に服させられない。

第19条【思想及び良心の自由】

思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。

第20条【信教の自由】

(1)信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,部から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。
(2)何人も,宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない。
(3)部及びその関連会社は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第21条【集会・結社・表現の自由,通信の秘密】

(1)集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。
(2)検閲は,これをしてはならない。通信の秘密は,これを侵してはならない。

第22条【住居・移転及び部活動選択の自由,他部移住及び部籍離脱の自由】

(1)何人も,公共の福祉に反しない限り,退部,転部及び部活選択の自由を有する。
(2)何人も,他部に在籍し,又は部籍を離脱する自由を侵されない。

第23条【学問の自由】

学問の自由は,これを保障する。

第25条【生存権,国の社会的使命】

(1)すべて部員は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
(2)部は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第26条【猿写を受ける権利,教育の義務】

(1)すべて部員は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく猿写を受ける権利を有する。
(2)すべて部員は,法律の定めるところにより,その保護する子女に猿写を受けさせる義務を負ふ。猿写は,これを無償とする。

第27条【掃除の権利及び義務,掃除条件の基準,部長酷使の禁止】

(1)すべての部員は,掃除の権利を有し,義務を負ふ。
(2)就業時間,休息その他の掃除条件に関する基準は,法律でこれを定める。
(3)部長は,これを酷使してはならない。

第28条【部員の団結権】

部員の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は,これを保障する。

第29条【財産権】

(1)財産権は,これを侵してはならない。
(2)財産権の内容は,公共の福祉に適合するやうに,法律でこれを定める。
(3)私有財産は,正当な補償の下に,これを写真部のために用ひることができる。

第30条【部費の義務】

部員は,法律の定めるところにより,部費納税の義務を負ふ。

第31条【法定の手続の保障】

何人も,法律の定める手続きによらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない。

第32条【裁判を受ける権利】

何人も,暗室において部員裁判を受ける権利を奪はれない。

第34条【抑留・拘禁の要件,不法拘禁に対する保障】

何人も,理由を直ちに告げられ,且つ,直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑留又は拘禁されない。又,何人も,正当な理由がなければ,拘禁されず,要求があれば,その理由は,直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第36条【拷問及び残虐刑の禁止】

部員による拷問及び残虐な刑罰は,絶対にこれを禁ずる。

第38条【自己に不利益な供述,自白の証拠能力】

(1)何人も,自己に不利益な供述を強要されない。
(2)強制,拷問若しくは脅迫による自白又は長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。
(3)何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。

第39条【遡及刑罰の禁止,一事不再理】

何人も,実行の時に適法であつて行為又は既に無罪とされた行為については,刑事上の責任を問はれない。又,同一の犯罪について,重ねて刑事上の責任を問はれない。

第40条【刑事補償】

何人も,抑留又は拘禁された後,無罪の判決を受けたときは,法律の定めるところにより,部にその補償を求めることができる。

第4章 部会

第41条【部会の地位・立法権】

部会は,部権の最高機関であつて,部の唯一の立法機関である。

第42条【1院制】

部会は,部員全員でこれを構成する。

第43条【議院の組織】

(1)議院は,全部員でこれを組織する。
(2)議院の部員の定数は,無限大。

第44条【部員及び選挙人の資格】

議院の部員及びその選挙人の資格は,法律でこれを定めない。ただし理系,理数科,評定,部室的身分又は3時バスにより差別してはならない。

第45条【衆議院部員の任期】

部員の任期は,川越東高校卒業までとする。但し,写真部解散の場合には,その期間満了前に終了する。

第48条【他部議院部員兼職の禁止】

何人も,同時に他部議院の部員たることはできない。

第51条【部員の発言・表決の無責任】

議院の部員は,部室で行つた演説,討論又は表決について,部室外で責任を問はれない。

第52条【常会】

部会の常会は,毎週1回これを召集する。

第53条【臨時会】

部員は,部会の臨時会の召集を決定することができる。部員の4分の1以上の要求があれば,部員は,その召集を決定しなければならない。

第54条【議院の解散・特別会・緊急集会】

(1)写真部が解散されたときは,解散の日から40日以内に,写真部員の総募集を行ひ,その募集の日から30日以内に,部会を召集しなければならない。

第56条【定足数,表決】

(1)議院は,各々その総部員の3分の1以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
(2)議院の議事は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,出席部員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,部長の決するところによる。
 
第57条【会議の公開,会議録,表決の記載】

(1)議院の会議は,公開とする。但し,出席部員の3分の2以上の多数で議決したときは,秘密会を開くことができる。
(2)議院は,各々その会議の記録を保存し,秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は,これを公表し,且つ一般に頒布しなければならない。
(3)出席部員の5分の1以上の要求があれば,各議院の表決は,これを会議録に記載しなければならない。

第58条【役員の選任,議院規則・懲罰】

(1)議院は,各々その議長その他の役人を選任する。
(2)議院は,各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め,又,部内の秩序をみだした部員を懲罰することができる。但し,部員を除名にするには,出席部員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

第59条【法律案の議決,衆議院の優越】

(1)法律案は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,議院で可決したとき法律となる。
(2)前項の規定は,法律の定めるところにより,議院が,協議会を開くことを求めることを妨げない。
(4)議院が,可決した法律案を受け取つた後,部会休会中の期間を除いて60日以内に,議決しないときは,部員はその法律案を否決したものとみなすことができる。

第60条【衆議院の予算先議,予算議決に関する衆議院の優越】

(1)予算は,さきに生徒会に提出しなければならない。
(2)予算について,生徒会で議院と異なつた議決をした場合に,法律の定めるところにより,両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき,又は議員が,生徒会の可決した予算を受け取つた後,部会休会中の期間を除いて30日以内に,議決しないときは,生徒会の議決を部会の議決とする。

第61条【条約の承認に関する衆議院の優越】

他部との条約の締結に必要な部会の承認については,前条第2項の規定を準用する。

第62条【議院の部政調査権】

議院は,各々部政に関する調査を行ひ,これに関して,証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第64条【弾劾裁判所】

(1)部会は,罷免の訴追を受けた部員を裁判するため,部員で組織する弾劾裁判所を設ける。
(2)弾劾に関する事項は,法律でこれを定める。
 
第5章 部員

第65条【行政権】

行政権は,部員に属する。

第66条【部員の組織,部会に対する連帯責任】

(1)部員は,法律の定めるところにより,その首長たる部長及びその他の役職者でこれを組織する。
(2)部長及びその他の役職者は,文民でなければならない。
(3)部員は,行政権の行使について,連帯して責任を負ふ。

第67条【部長の指名】

(1)部長は,部員の中から部会の議決で,これを指名する。この指名は,他のすべての案件に先立つて,これを行ふ。

第69条【部員不信任決議】

部員は,議院で不信任の決議案を可決し,又は信任の決議案を否決したときは,10日以内に写真部が解散されない限り,総退部をしなければならない。

第71条【総辞職後の部員】

部員は,あらたに写真部を再建しなければならない。

第72条【部長の職務】

部長は,部員を代表して議案を部会に提出し,一般部務及び外交関係について部会に報告し,並びに各部員を指揮監督する。

第73条【部員の職務】

部員は,他の一般行政事務の外,左の事務を行ふ。
 1 法律を誠実に執行し,部務を総理すること。
 2 白黒感材を処理すること。
 3 写真を撮影すること。
 4 法律の定める基準に従ひ,部政に関する事務を掌理すること。
 5 予算を作成して部会に提出すること。
 6 この憲法及び法律の規定を実施するために,政令を制定すること。但し,政令には,特にその委任がある場合を除いては,罰則を設けることができない。
 7 大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第74条【法律・政令の書名】

法律及び政令には,すべて役職者が署名し,部長が連署することを必要とする。

第75条【国務大臣の特典】

役職者は,その在任中,部長の同意がなければ,訴追されない。但し,これがため,訴追の権利は,害されない。

第6章 司法

第82条【裁判の公開】

(1)暗室裁判の対審及び判決は,公開法廷でこれを行ふ。
(2)暗室裁判所が,部員の全員一致で,公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合にも,対審は,公開しないでこれを行ふことができない。但し,政治犯罪,出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保護する部員の権利が問題となつてゐる事件の対審は,常にこれを公開しなければならない。

第7章 部財政

第83条【部財政処理の基本原則】

部の財政を処理する権限は,部会の議決に基いて,これを行使しなければならない。

第84条【課税】

あらたに部費を課し,又は現行の部費を変更するには,法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第85条【部費の支出及び部の債務負担】

部費を支出し,又は部が債務を負担するには,部会の議決に基づくことを必要とする。

第86条【予算】

部員は,毎会計年度の予算を作成し,部会に提出して,その審議を受け議決を経なければならない。

第88条【部室財産・部室の費用】

すべての部室財産は,部に属する。すべての部室の費用は,予算に計上して部会の議決を経なければならない。

第89条【公の財産の支出又は利用の制限】

公金その他の公の財産は,宗教上の組織若しくは顧問の使用,便益若しくは維持のため,又は公の支配に属しない慈善,猿写若しくは風俗の事業に対し,これを支出し,又はその利用に供してはならない。

第90条【決算検査,会計検査院】

(1)部の収入支出の決算は,すべて毎年会計係がこれを検査し,部員は,次の年度に,その検査報告とともに,これを部会に提出しなければならない。

第91条【財政状況の報告】

会計係は,部会及び部員に対し,定期に,少くとも毎年1回,国の財政状況について報告しなければならない。

第9章 改正

第96条【改正の手続,その公布】

(1)この憲法の改正は,議院の総部員の3分の2以上の賛成で,部会が,これを発議し,部員に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の部員投票又は部会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を必要とする。
(2)憲法改正について前項の承認を経たときは,部長は,部員の名で,この憲法と一体を成すものとして,直ちにこれを公布する。



「教養」に戻る

「製品案内」に戻る